☟この記事でわかること☟
・障害者控除とは
障害者の方が対象になります。
・障害者控除の計算方法
計算方法はなく、金額が決まっています。
・障害者控除を受けるには
年末調整と確定申告、2つの方法があります。
障害者控除とは
納税者本人や、同一生計配偶者(注)又は扶養親族が障害者の場合には、支払う税金の負担を軽くすることができます。これを障害者控除といいます。
障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
(注) 同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下、給与所得者であれば103万円以下である人のことです。
支払う税金の負担を軽くするとは、、
収入を得ると所得税と住民税がかかります。
図の課税所得の金額が小さいほど所得税と住民税が安くなります。
※所得控除:所得税の負担を軽くするもの
年末調整や確定申告の時期によく耳にする税金知識です。
障害者控除の対象になる要件
1月1日~12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人が対象になります。
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
この人は、特別障害者になります。
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
この人は、特別障害者となります。
参考:国税庁
かかりつけ医に定期的に診てもらうと障害者認定が迅速です。
障害者控除の金額
同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。
参考:国税庁
障害者控除を受けるには
会社員
年末調整で手続きができます。
提出書類はありません。勤務先で手続きしてもらえます。
個人事業主(フリーランス)・年度の中で退職し、年末調整ができなかった人
確定申告の時に手続きができます。
毎年だいたい2/16~3/15までが確定申告ができる期間です。
社会保険料控除証明書を元に電子申告をするか、税務署に問い合わせて確定申告書を作成して申告しましょう。
給料と年金以外の収入がない場合、電子申告が簡単で早いです。
会社員と違い年末調整をしないので、保険料控除申告書は不要です。