☟この記事でわかること☟
・生命保険料控除とは
加入している保険は対象?確認してみましょう。
・生命保険料控除の計算方法
複雑な計算方法一切なし。早見表ですぐわかります。
・生命保険料控除を受けるには
年末調整と確定申告、2つの方法があります。
地震保険料控除→
社会保険料控除→
小規模企業共済等掛金控除→
生命保険料控除とは
生命保険料控除とは、共済や民間の保険会社に保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる仕組みのことです。
図の課税所得の金額が小さいほど所得税と住民税が安くなります。
※所得控除:所得税の負担を軽くするもの
年末調整や確定申告の時期によく耳にする税金知識です。
対象になる保険と見分け方
対象になる保険
・一般保険(保険金受取人が本人・配偶者・親族であること)
生命保険のことです。
契約内容に、医療、終身、死亡(遺族補償)、がん保険など書いてあれば該当します。
・介護医療保険(保険金受取人が本人・配偶者・親族であること)
介護保障、医療保障。
社会保険料において介護保険は40歳からの支払いになっていますが、民間は関係ありません。契約内容に介護と書かれていれば該当します。
・個人年金保険(保険金受取人が本人であること)
老後保障。
公的年金では将来が不安な方が個人的に契約していることが多いです。
契約時に定めた年齢から、年金としてお金を受け取ることができます。
見分け方
契約内容を見てもわからない場合は、保険会社に直接問い合わせるか、秋ごろに”生命保険料控除証明書”が届けば対象かわかります。(はがきや封筒で届きます)
※保険期間が5年未満のだと控除の対象とならないものもありますので保険の営業さんに確認してくださいね。
外資系の保険会社等と国外において契約を締結した保険などです。
保険料控除証明書の見本
赤字の、”適用制度”、”一般申告額”、”介護医療申告額”が確認できればOK。順に説明していきます。
新契約と旧契約
生命保険には、新契約と旧契約があります。
生命保険料控除証明書に”新制度”や”旧制度”と書いてある場合もあります。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料
平成24年に新設された制度だからです。
一般申告額と介護医療申告額
秋ごろに届く生命保険料控除証明書には証明書を発行した日までの払込額と、12月まで払込んだ場合の金額2種類が載っています。
控除に有効な期間は1/1~12/31までなので後者の金額を年末調整や確定申告に使用します。
生命保険料控除の限度額
限度額は新契約と旧契約合わせて最大12万円なので注意しましょう。
生命保険料を支払えば支払うほど全額を控除できて、税金を安くできるわけではありません。
前途の通り介護保険は新契約ができたときに新設されたので、旧契約はありません。
参考:国税庁
新契約 最大12万円
新契約の3種の保険料について、それぞれ最大4万円の控除を受けることができます。
介護医療保険料
新個人年金保険料
掛金がそのまま控除額になるのではなく、以下の計算式に当てはめて控除額を計算します。
旧契約 最大10万円
旧契約の2種の保険料について、それぞれ最大5万円の控除を受けることができます。
旧個人年金保険料
掛金がそのまま控除額になるのではなく、以下の計算式に当てはめて控除額を計算します。
生命保険料控除を受けるには
会社員
年末調整で手続きができます。
保険料控除申告書と一緒に保険料控除証明書を勤務先に提出しましょう。
個人事業主(フリーランス)・年度の中で退職し、年末調整ができなかった人
確定申告の時に手続きができます。
毎年だいたい2/16~3/15までが確定申告ができる期間です。
保険料控除証明書を元に電子申告をするか、税務署に問い合わせて確定申告書を作成して申告しましょう。
給料と年金以外の収入がない場合、電子申告が簡単で早いです。
会社員と違い年末調整をしないので、保険料控除申告書は不要です。
まとめ
・生命保険料控除ができる保険の種類は3種類
一般保険、介護保険、個人年金
・契約時期によって旧契約と新契約に分かれ、控除の限度額が違う
新契約最大12万円、旧契約最大10万円
・生命保険料控除は年末調整か確定申告で手続きできる