☟この記事でわかること☟
・寡婦控除・寡夫控除とは
配偶者を何らかの形で失った方が対象になります。
・寡婦控除・寡夫控除の計算方法
計算方法はなく、金額が決まっています。
・寡婦控除・寡夫控除を受けるには
年末調整と確定申告、2つの方法があります。
生命保険料控除→生命保険料控除
地震保険料控除→地震保険料控除
小規模企業共済等掛金控除→小規模企業共済等掛金控除
寡婦控除・寡夫控除とは
寡婦控除・寡夫控除とは、離婚や死別等で配偶者を失ったときに、所得控除を受けることができる仕組みのことです。

図の課税所得の金額が小さいほど所得税と住民税が安くなります。
※所得控除:所得税の負担を軽くするもの
年末調整や確定申告の時期によく耳にする税金知識です。
寡婦控除
寡婦控除は2種類ある
寡婦控除には、”一般の寡婦”と”特別の寡婦”があります。
特別の寡婦は一般の寡婦控除の要件にさらに要件がプラスされますが、所得控除が大きくなります。

寡婦控除の対象になる要件
1月1日~12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人が対象になります。
・夫と死別したり、夫と離婚した後婚姻をしていない人
・夫の生死が明らかでない人で、扶養親族(自分の子どもや親など)がいる人
この場合の子は、総所得金額等が48万円以下で、結婚しておらず、扶養親族となっていない人に限られます。
・夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人
この場合は、扶養親族などの要件はありません。
※「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人のことです。
内縁関係は含まれません。
ただし一括で受け取ると贈与税が発生します。
寡婦控除(特別の寡婦)の対象になる要件
一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
・夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない人
・扶養親族の子がいる人
・合計所得金額が500万円以下
16歳未満の場合、扶養控除は受けることができませんが、寡婦(夫)控除は受けることができます。
寡婦控除の金額
基本は図の通りですが、特別の寡婦の合計所得が500万円以上の場合、控除額は27万円になります。
寡夫控除
寡夫控除の対象になる要件
1月1日~12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人が対象になります。
・合計所得金額が500万円以下
・妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること
・生計を一にする子がいること
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(注) 「妻」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
寡夫控除の金額
27万円です。
寡婦控除・寡夫控除を受けるには
会社員
年末調整で手続きができます。
提出書類はありません。勤務先で手続きしてもらえます。
個人事業主(フリーランス)・年度の中で退職し、年末調整ができなかった人
確定申告の時に手続きができます。
毎年だいたい2/16~3/15までが確定申告ができる期間です。
社会保険料控除証明書を元に電子申告をするか、税務署に問い合わせて確定申告書を作成して申告しましょう。
給料と年金以外の収入がない場合、電子申告が簡単で早いです。
会社員と違い年末調整をしないので、保険料控除申告書は不要です。
まとめ
・寡婦(夫)控除とは、配偶者がいなくなったことによって生活が困難になることを少しでも和らげる税優遇のこと
・控除額は27万円か35万円
・年末調整か確定申告で手続きできる