☟この記事でわかること☟
・地震保険料控除とは
加入している保険は対象?確認してみましょう。
・地震保険料控除の計算方法
計算方法はとっても簡単。早見表もあります。
・地震保険料控除を受けるには
年末調整と確定申告、2つの方法があります。
生命保険料控除→生命保険料控除
社会保険料控除→社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除→
地震保険料控除とは
地震保険料控除とは、共済や民間の保険会社に地震の損害に関わる保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる仕組みのことです。
図の課税所得の金額が小さいほど所得税と住民税が安くなります。
※所得控除:所得税の負担を軽くするもの
年末調整や確定申告の時期によく耳にする税金知識です。
対象になる保険と見分け方
対象になる保険
・地震保険①
家を補償する保険内容。
自分、配偶者、その他の親族の所有する家屋で常時居住の家にかけられている地震保険が対象になります。
・地震保険②
生活動産を補償する保険内容。
生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産。
・旧長期損害保険
平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
参考:国税庁
見分け方
契約内容を見てもわからない場合は、保険会社に直接問い合わせるか、秋ごろに”地震保険料控除証明書”のような名前の書類が届けば対象かわかります。(はがきや封筒で届きます)
保険料控除証明書の見本
赤字の、”保険種類”、”本年分控除対象保険料”が確認できればOK。順に説明していきます。

保険の種類
保険の種類の欄に、”地震保険”か”旧長期損害保険”と書いてあれば、地震保険料控除ができます。

平成19年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料
平成18年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料
本年分控除対象保険料
”控除対象保険料”のような文言のところにある金額が、地震保険料控除の対象になる金額です。

地震保険料控除の限度額
限度額は地震保険と旧長期損害保険を合わせて、最大5万円です。
保険料を支払えば支払うほど全額を控除できて、税金を安くできるわけではありません。
参考:国税庁
地震保険料 最大5万円
控除できる金額はとてもシンプルです。
5万円超え・・・一律5万円
旧長期損害保険料 最大5万円
旧長期損害保険のみの契約だと控除の限度額は15000円です。
1万円以下・・・支払金額の全額
1万円超2万円以下・・・支払金額×1/2+5000円
2万円超・・・15000円
生命保険料控除を受けるには
会社員
年末調整で手続きができます。
保険料控除申告書と一緒に地震保険料控除証明書を勤務先に提出しましょう。

個人事業主(フリーランス)・年度の中で退職し、年末調整ができなかった人
確定申告の時に手続きができます。
毎年だいたい2/16~3/15までが確定申告ができる期間です。
保険料控除証明書を元に電子申告をするか、税務署に問い合わせて確定申告書を作成して申告しましょう。
給料と年金以外の収入がない場合、電子申告が簡単で早いです。
会社員と違い年末調整をしないので、保険料控除申告書は不要です。
まとめ
・地震保険料控除ができる保険の種類は3種類
住居を補償する内容の地震保険、家財を補償する内容の地震保険、旧長期損害保険
・契約時期によって地震保険料控除と損害保険料控除に分かれ、控除の限度額は合わせて最大5万円
地震保険料最大5万円、旧長期損害保険料最大1.5万円
・地震生命保険料控除は年末調整か確定申告で手続きできる