この記事でわかること
・扶養の簡単な説明
・配偶者控除とは
・配偶者特別控除とは
扶養の簡単な説明
扶養者=援助する人
家族で一番収入がある人が扶養者になるのが一般的です。
扶養者のメリットは、自分の税金の負担が減ることです。
被扶養者=援助される人
被扶養者のメリットは、一定の収入まで税金がかからなくなる、もしくは自分の税金の負担が減ることです。
”扶養に入る”とは、被扶養者になることです。
”扶養内で働く”とは、税金がかからない収入の範囲で働くということです。
被扶養者には、”配偶者”と”扶養家族(扶養親族)”の2種類があります。
この記事では ”配偶者” について解説します。

配偶者・・・夫または妻
扶養家族・・・子、祖父母など
配偶者控除とは
配偶者控除とは税金を払っている人に配偶者がいる場合に、税金の負担を少なくする制度のことです。
税金の負担を少なくする・・・所得から扶養控除額の金額を差し引き、所得税などの税負担を少なくすること。

配偶者控除の要件
納税者(税金を払っている人)に配偶者がいれば必ず税金が安くなるいうことではありません。
税金が安くなる配偶者のことを ”控除対象配偶者”と言いますが、いくつか要件があります。
*納税者(扶養者)の要件
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
超える場合は、配偶者控除は受けられません。
*控除対象配偶者の要件
① 民法の規定による配偶者であること
内縁関係の人は該当しません。
② 納税者と生計を一にしていること。
生計を一にしているとは、生活する財布が一緒であるということです。
同居はもちろん転勤、仕送りなども該当します。
③ 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
所得とは”収入-経費”のことです。
ハンドメイドでアクセサリーを売った場合、”売上-材料代など制作にかかった費用”が所得になります。
給与をもらっている場合の説明は、給与所得控除の項で詳しく説明します。
④ 家族で自営業をしていて、給与をもらっていない人
正しくは以下の要件になりますが、わからなくても大丈夫なので詳しくは割愛します。
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
年間103万円以上給与収入がある方は、次項の配偶者特別控除の記事を読んでみてくださいね。
配偶者控除額の金額
配偶者特別控除とは
配偶者の給与所得が103万円を超えていて、配偶者控除を受けられない場合に133万円以下であれば配偶者特別控除を受けられます。
配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
支払う税金の負担が大きいので節税になります。
配偶者特別控除の要件
配偶者控除の要件と似ていて、大きな違いは収入です。

配偶者特別控除の金額
ちなみに年収133万円を超えると扶養から外れ、税金の負担が大きくなります。
中小企業の場合、年収130万円以上で社会保険加入が必須になります。
扶養内より自分で年金を納めた方が、将来受け取れる年金の額が増えるからす。